総合型地域スポーツクラブ クラブアルタス規約
クラブアルタス規約
第1章 総則
第1条(名称)
クラブは、クラブアルタス(以下「クラブ」という)と称する。
第2条(事務所)
クラブは、事務所を福井県小浜市口田縄2-23 小浜市総合運動場内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
クラブは、子どもからお年寄りまで、誰もが、いつでも、どこでも気軽にスポーツ活動に参加できる環境を目指し、第4条に掲げる事業を行い、健康で豊かな生活と活力に満ちた魅力的なまちづくりに寄与することを目的とする。
第4条(事業)
クラブは、第3条に定める目的を達成するために、次の事業を行う。
①スポーツ教室、スポーツイベント及び交流大会に関する事業
②会員及び市民の健康保持増進に関する事業
③世代を超えた会員の交流と親睦を図る事業
④スポーツを通した青少年の心身の育成に関する事業
⑤その他、クラブの目的達成のために必要な事業
第3章 会員
第5条(種別)
クラブの会員は、次の3種として、運営会員をもって、当クラブの構成員とする。
①運営会員
クラブの目的に賛同して入会し、クラブの活動を推進する個人及び団体で、総会の議決権を有するもの
②活動会員
クラブの目的に賛同して入会し、クラブの活動に参加する個人及び団体クラブの目的に賛同して入会し、クラブの発展を助成する個人、企業及び団体
第6条(入会)
会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り入会をみとめなれればならない。
第7条(会費)
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第8条(会員の資格喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
①脱会届を提出したとき。
②本人が死亡し、又は、会員である団体が消滅したとき。
③会費を滞納し、納入しないとき。
④除名されたとき。
第9条(脱会)
会員は、代表が別に定める脱会届けを会長に提出し、任意に脱会することができる。
第10条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、運営委員会の議決により除名することができる。
①この規則等に違反したとき。
②クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第11条(会費の不返納)
既納の会費は、返納しない。
第4章 役員
第12条(種別及び定数)
クラブに次の役員を置く。
①代 表 1名
②副 代 表 2名
③運営 委員 若干名
④監 事 2名
2、クラブに顧問を置くことができる。
第13条(選任等)
代表、副代表及び監事は、総会において選任する。
2、運営委員は、会員の中から代表が推薦したものとする。
第14条
代表は、クラブを代表し、その業務を総括する。
2、副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その任務を代行する。
3、運営委員は、クラブの会務を執行する。
4.監事は会計を監査する。
第15条(任期等)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2、補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの全員者又は現任者の任期の残存期間とする。
3、役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。