総合型地域スポーツクラブ クラブアルタス規約第5章〜

第5章 会議

第16条(種別)
クラブの会議は、次のとおりとする。
①総会
②運営委員会
③専門部会
 
第17条(総会)
総会は、運営会員をもって構成する。
2、総会は代表が召集し、その議長となる。
3、総会は、構成員の過半数の出席より成立し、議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4、総会は、次の事項について審議し、議決する。
  ①規約の制定及び改廃
  ②事業計画及び予算
  ③事業報告及び決算
  ④役員の選任
  ⑤その他、代表が必要と認めた事項
 
第18条(運営委員会)
運営委員会は、代表、副代表及び運営委員をもって構成する。
2、運営委員会は、次の事項を執行する。
  ①総会から委任された事項
  ②総会に付議すべき事項の原案作成
  ③総会を開催する暇がない緊急事項
  ④その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 
第19条(専門部会)
専門部会は、代表が推薦した部員をもって構成する。
2、専門部会として、次の部会を設置する。
  ①企画・広報部会
  ②指導部会
3、各部会は、部長1名、副部長1名及び部員をもって構成する。
4、部長は部会を総括し、その協議内容を運営)委員会へ報告する。
 
第20条(事務局)
クラブの事務を処理する為に、事務局を置く。
2、事務局にはクラブマネジャー、事務局長及び会計の職員を置くことができる。
3、前項の職員は、代表が任命し、事務局の事務を掌理する。
 

第6章 会計

第21条(資金)
クラブの資金は、次に掲げるものとする。
①会費
②事業収入
③補助金
④寄付金及び協賛金
⑤その他の収入
 
第22条(資産の管理)
クラブの会計は、事務局が管理する。
 
第23条(積立金)
クラブは、特別の目的のために摘立金を設けることができる。
2、前項の摘立金は特別会計とする。
 

第7章 自己の責任

第25条(自己の責任)
会員は、クラブの活動に際しては、クラブの諸規定及び指導者の指示に従い、自己責任において行動するものとする。これに背理して盗難、障害等の事故が起こっても、クラブ及び指導者に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
 
第26条(保険の加入)
会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。クラブはその活動中の障害にあたっては、スポーツ保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
 

第8章 雑則

第27条(細則)
この規約の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、代表がこれを定める。
 
 

附則

(施行期日)
1、この規約は、平成24年2月1日から施行する。
(経過措置)
1、クラブの設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず設立当初の平成26年3月31日までとする。
2、クラブの設立当初の事業年度は、第24条の規定にかかわらず、設立の日から平成25年3月31日までとする。
 
 
 

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